帯広市議会 2022-03-01 03月08日-02号
国は、今年度伝統的な酒造りや書道などの日本の伝統文化を守るため、無形文化財の保護制度の在り方を再検討し、新たに無形文化財の登録制度を創設するなど、文化財保護法の改正を行っております。従来の指定制度との違いについてお伺いするとともに、市町村にとって新しい登録制度の活用にどのようなメリットがあるのかについてお伺いをいたします。 ○有城正憲議長 井上学習部長。
国は、今年度伝統的な酒造りや書道などの日本の伝統文化を守るため、無形文化財の保護制度の在り方を再検討し、新たに無形文化財の登録制度を創設するなど、文化財保護法の改正を行っております。従来の指定制度との違いについてお伺いするとともに、市町村にとって新しい登録制度の活用にどのようなメリットがあるのかについてお伺いをいたします。 ○有城正憲議長 井上学習部長。
国は、今年度伝統的な酒造りや書道などの日本の伝統文化を守るため、無形文化財の保護制度の在り方を再検討し、新たに無形文化財の登録制度を創設するなど、文化財保護法の改正を行っております。従来の指定制度との違いについてお伺いするとともに、市町村にとって新しい登録制度の活用にどのようなメリットがあるのかについてお伺いをいたします。 ○有城正憲議長 井上学習部長。
本件は、文化財保護法の改正により本年4月に新設される地方登録制度に対応するため、市の文化財としての登録に関する規定を追加しようとするものでございます。 以上、よろしく御審議の上、御決定いただきますようお願い申し上げます。 ○議長(中川明雄) 中野建築部長。 ◎建築部長(中野利也) 議案第57号、旭川市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由を御説明いたします。
教育委員会といたしましては、これまでも文化財保護法や関係法令に基づき、垣ノ島遺跡及び大船遺跡の保護や周辺地帯の景観保全に努めてまいりましたが、今後におきましては、保全管理をより一層徹底するほか、遺跡の公開や講演会、イベントなどを通して、市民の皆様に世界文化遺産となった遺跡の重要性や価値をお伝えしながら、保全に対する一層の理解と協力をお願いしてまいりたいと考えております。 以上でございます。
戦中・戦後には大量に伐採が進みましたけれども、昭和25年に文化財保護法が成立をし、昭和29年に国指定特別天然記念物野幌原始林となったところでございます。その後、同年の洞爺丸台風による倒木により、一部が指定解除となりましたが、令和元年には20.23ヘクタールが追加指定をされたところでございます。
◎社会教育部長(高田敏和) 神居古潭ストーンサークルは、神居古潭5遺跡として文化財保護法における埋蔵文化財に登載されておりますことから、既に法的保護の対象となっており、この場所で土木工事などの開発事業を行う場合には届出や通知が必要になってございます。 ○議長(中川明雄) ひぐま議員。
まず、文化財保護法が平成31年に改正されましたので、教育委員会として今後文化財行政をどのように進めていこうとしているのか、お考えをお聞かせください。 ◎教育委員会生涯学習部長(川村真一) 今後の文化財行政の進め方についてのお尋ねでございます。
民間に売却されようとする以上少なくとも文化財保護法に基づく保護をもって、旧ロシア領事館の価値を保全すべきと考えるし、そのためにも市なり、道なり、国の文化財指定が必要と考えるということを前文にしつつ、プロポーザル事業者に決定された後でも文化財指定が要請された場合は同意してほしい、将来にわたって保存・保全される必要のある箇所や物などを明確にし、その保存・保全をプロポーザル参加の条件にしてくださいという趣旨
政府は、本年2月5日、無形文化財と無形民俗文化財の登録制度を新設する文化財保護法改正案を閣議決定しています。これまでの指定制度より基準を緩和し、継続が危ぶまれる地域の郷土料理や祭りなどを幅広く保護することが狙いです。今、国会での成立は確実と思われています。
政府は、本年2月5日、無形文化財と無形民俗文化財の登録制度を新設する文化財保護法改正案を閣議決定しています。これまでの指定制度より基準を緩和し、継続が危ぶまれる地域の郷土料理や祭りなどを幅広く保護することが狙いです。今、国会での成立は確実と思われています。
そこで、先日も同僚議員が文化財保護法の改正に触れていましたが、この法律の概要についてお聞かせください。 ◎教育委員会生涯学習部長(堀田三千代) 文化財保護法の改正についてのお尋ねです。
2019年4月に文化財保護法の改正が行われました。文化財継承の担い手の確保、文化財を社会全体で支えていくことができる体制の整備、保存優先から観光資源として積極的に生かすことで地方創生、地域振興につながる有効な手段としています。法改正により教育委員会の所管とされてきた文化財保護を文化財行政強化のために首長部局へ移管することが可能になりました。
北広島の環境についてでありますが、特別天然記念物野幌原始林追加指定地の管理につきましては、旧耕作地を含め、文化財保護法に基づいた文化庁の指示に従い、現状のまま保存することとしているところであります。 以上であります。 ○議長(野村幸宏) 18番、佐々木議員。 ◆18番議員(佐々木百合香) それでは、再質問いたします。 1点目、民有地の開発について伺います。
平成30年の文化財保護法の改正によりまして、都道府県による文化財保存活用大綱の策定、市町村による文化財保存活用地域計画の策定、これは文化庁長官による認定が必要だと、市町村による文化財保存活用支援団体の指定等に関して、作成、推進等が円滑に進むように、基本的な考え方や具体的な記載事項、留意事項が示されております。
◎教育部長(千葉直樹) 野幌原始林につきましては、文化財保護法によりまして植物相に関しての価値から特別天然記念物の指定となったところでありまして、基本的には植物中心の調査になるものと考えております。動物の調査につきましては、調査委員会での議論などによりまして、必要に応じて一部の調査が実施される場合があるものと考えております。
次に、新たな景観ガイドラインの策定についてでありますが、ちとせ都市景観ガイドラインは、平成14年8月の策定から17年が経過しており、その後、平成16年の景観法の制定や、平成17年の文化財保護法の改正などにより、美しい町並みなど、良好な景観に関する関心も高まってきております。
帯広市内に所在する史跡につきましては、文化財保護法に基づく埋蔵文化財包蔵地、いわゆる遺跡が63カ所あるほか、緑ヶ丘公園内の十勝監獄の遺構を初め、旧北海道庁立十勝農業学校跡地や栄公園内の防空ごう跡などの史跡を把握しております。
帯広市内に所在する史跡につきましては、文化財保護法に基づく埋蔵文化財包蔵地、いわゆる遺跡が63カ所あるほか、緑ヶ丘公園内の十勝監獄の遺構を初め、旧北海道庁立十勝農業学校跡地や栄公園内の防空ごう跡などの史跡を把握しております。
昨年、文化財保護法が改正になりました。その背景にも観光資源としての文化財の活用という視点があります。保護中心主義から観光と絡めた保護と活用ということになったと思います。 帯広市も有形、無形の文化財があります。これらを観光資源として活用することによって、結果的に文化財が保護される道にもつなげることができると思いますが、いかがでしょうか。 ○有城正憲議長 磯野担当課長。